事業の目的

第1条

ハピアズクラム株式会社(以下「事業者」という。)が開設する訪問看護リハビリステーション鶴寿(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治の医師が必要と認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。

運営の方針

第2条

  1. 指定訪問看護の提供に当たっては、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
  2. 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
  3. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

事業所の名称

第3条

(1)名称:訪問看護リハビリステーション鶴寿
(2)所在地:三重県津市藤方1535番地2

職員の職種、員数及び職務内容

第4条

(1)管理者:1名(常勤、看護師と兼任)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規定を遵守させるため必要な命令を行う。
(2)看護職員:6名
看護師:6名(常勤 6名)
看護師等は主治医の指示書と居宅(介護予防)サービス計画に沿って(介護予防)訪問看護計画書を作成し、当該計画に基づき指定訪問看護等を提供し、実施項目等を(介護予防)訪問看護報告書として作成する。
(3)理学療法士:5名(常勤5名)
指定訪問看護等(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。

営業日及び営業時間

第5条

ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日:月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前9時から午後6時までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

指定訪問看護等の内容

第6条

指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。

(1)訪問看護計画書等の作成
(2)病状・障害の観察
(3)清拭・洗髪等による清潔の保持
(4)食事及び排泄等日常生活の世話
(5)褥創の予防・処置
(6)リハビリテーション
(7)ターミナルケア
(8)認知症患者の看護
(9)療養生活や介護方法の指導
(10)カテーテル等の管理
(11)家族への看護指導及び介護支援・相談
(12)その他医師の指示による医療処置や医療機器の管理

利用料等

第7条

  1. 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。また、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、各利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
  2. 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
  3. 通常の事業実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり30円前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
  4. 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収証を交付する。
  5. 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

通常の事業の実施地域

第8条

通常の事業の実施地域は、津市、松阪市の区域とする。

衛生管理等

第9条

看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛星的な管理に努めるものとする。

緊急時等における対応方法

第10条

  1. 看護師等は、指定訪問看護等の提供を行っているときに、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じ管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
  2. 指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
  3. 事業者は、利用者に対する指定訪問看護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

苦情処理

第11条

  1. 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
  2. 事業者は、提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  3. 本ステーションは、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

虐待防止のための措置に関する事項

第12条

  1. 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じる。
  2. 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
    • 虐待防止のための指針の整備。
    • 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
    • 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
  3. サービス提供中に、当該事業所従業者又は療養者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。

業務継続計画の策定等

第13条

  1. 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
  2. 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  3. 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

身体拘束

第14条

事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

個人情報の保護

第15条

  1. 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
  2. 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所でのサービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
  3. 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。
  4. 事業者は従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。

その他運営についての留意事項

第16条

  1. 事業者は、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、又、業務体制を整備する。
  2. 事業者は指定訪問看護等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から最低2年間は保管するものとする。
  3. この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項はハピアズクラム株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則 この規程は、令和7年4月18日から施行する。